【東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会会則】
(平成16年6月11日改正)
第1 目的
大手・丸の内地区、有楽町地区、内幸町地区において、震災等の大災害が発生した場合における帰宅困難者(外出者のうち、地震発生直後の交通機関の停止・不通等により、足止めされ帰宅が著しく困難な者をいう。)の円滑な帰宅を支援するため、東京駅・有楽町駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会(以下「地域協力会」という。)を設置する。
第2 分掌事項
(1)予防対策
1 帰宅困難者の避難から帰宅までの計画の策定に関すること
2 帰宅困難者用マニュアルの作成及び配布に関すること
3 帰宅困難者対策としての啓発冊子等の作成及び啓発に関すること
4 帰宅困難者の帰宅訓練の実施に関すること
(2)応急対策
1 帰宅困難者に対する避難誘導及び情報収集提供に関すること
2 帰宅困難者に対する食糧・飲料水の備蓄、搬出及び配布に関すること
3 帰宅困難者に対する救援・救護に関すること
(3)関係機関等との連携
1 区及び関係機関との連携及び連絡調整に関すること
2 災害ボランティアとの連携に関すること
(4) その他
1 帰宅困難者対策として、地域協力会が必要と認める事項の調査、研究及び実施に関すること
2 地域協力会の運営に関する事項に関すること
第3 構成及び活動範囲
協力会は、大手・丸の内町会、有楽町町会及び内幸町町会(以下「3町会」 という。)において組織されている地域防災組織を母体とし、その他3町会内に在住する区民及び事業所で構成する。
2 地域協力会は、前項に定める3町会の区域内で活動する他、3町会区域内の活動に資する関連活動を3町会区域外においても行う。
3 地域協力会の準構成員として地域協力会の活動に協力する意志があり、地域協力会の総会が承認した個人または団体の参加を認める。
第4 組織
1 地域協力会には、次に掲げる各部を置く。
防災まちづくり部
安否・被害情報部
帰宅誘導部
応急救護部
食料・飲料水備蓄・配布部
支援要請部
国等情報連絡部
ボランティア統括部
2 各部に、部長1名、副部長2名を置く。
3 部長は部員の互選により選任し、副部長は部員の中から部長が選任する。
第5 幹事の選任
1 地域協力会の分掌事項の検討及び実施を円滑に進めるため、幹事を置く。
2 幹事は、3町会長及び前記各部長から選任する。
3 幹事は、原則として、常時総会に出席し、必要に応じ事務局からの諮問に応じる。
第6 評議委員の選任
1 地域協力会の活動に専門的な視点からの助言・指導を行うため、評議委員を置く。
2 評議委員は、防災に関する識見を有する学識経験者、国の機関、千代田区防災会議を構成する団体、東京都等から選任する。
3 評議委員は、総会に出席し専門的見地から意見を述べるとともに、必要に応じ専門的事項を総理する。
4 その他必要に応じ役員を置くことができる。
第7 総会
1 地域協力会の重要事項は、総会で議決する。
2 総会は、原則として月1回開催する。
3 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって議決する。
第8 関係機関への提言
総会において議決された事項について、千代田区長及び関係機関に対して提言することができる。
第9 その他の事項
本会則に定めのない事項については、その都度総会において協議・決定する。
第10 事務局
事務局を一般財団法人都市防災研究所 (東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディング725内) に置く。
附則
本会則は、平成15年11月1日から施行する。
改正附則
本改正会則は、平成16年6月11日から施行する。